多発性硬化症(MS)

指定難病医療費助成

多発性硬化症(MS)の方は、条件を満たせば「指定難病の医療費助成」を利用できます。助成を受けると、自己負担は原則2割+月ごとの上限額が設けられます。対象になるのは、次の2つのパターンのいずれかに当てはまる方です。

  • 国が定める重症度分類を満たす場合
    → すぐ申請可能
  • 軽症でも医療費が高額な場合(軽症高額該当)
    → 次の条件を確認

■ 「医療費総額」とは

この制度では「医療費総額」という言葉がよく出てきます。
これは、窓口で支払う1〜3割の金額ではありません。健康保険が負担している分も含めた総額のことを指します。
たとえば、医療費総額が33,330円の場合、3割負担であれば窓口で支払う金額は約1万円になります。

医療費助成の流れを図説。重症度の条件をクリアしていたらその時点で手続き開始。それ以外は医療費が高額な場合に助成制度が適用される。

軽症高額該当とは?

軽症でも、次の条件を満たせば申請できます。

  • MSに関係する医療費の総額が33,330円/月を超える月が
  • 過去1年間のうちに3回以上あること

「過去1年間」は、申請する月からさかのぼって数えます。この条件を満たしている場合は、新規申請で医療費助成を受けることができます。

医療費総額が33,330円/月を超える月が年間3回以上あることを示した図

申請の流れ

  1. 条件を確認する
    (重症度分類を満たすか、または軽症高額該当の条件を満たすか)
  2. 住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などに問い合わせる
  3. 必要書類を提出する
  4. 審査後、「医療費受給者証」が交付される
    (申請から交付まで約3か月程度)

軽症高額該当の場合、助成の適用は「基準を満たした日の翌日」からです。受給者証が届くまでの間に支払った医療費は、自己負担限度額を超えた分が後から還付されます。

受給者証と一緒に「自己負担上限額管理票」も届きます。MSで医療機関や薬局を受診した際は、医療費総額と自己負担額を記載してもらい、月の累計を管理します。

難病の医療費自己負担限度額の表。所得に応じて限度額の上限額が変わる。

高額かつ長期とは?

助成の認定を受けた後も医療費が高額な状態が続く場合、「高額かつ長期」という区分に変更申請できます。この区分になると、自己負担上限額がさらに低くなります。

条件は次のとおりです。

  • MSに関係する医療費の総額が50,000円/月を超える月が
  • 年間6回以上あること

※ここでの「医療費総額」も、健康保険・指定難病医療費助成が負担している分を含んだ合計額です(たとえば総額50,000円の場合、2割負担なら窓口での支払いは約1万円)。

変更申請の窓口は、住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などです。

医療費総額が50,000円/月を超える月が年間6回以上あることを示した図

よくある質問

複数の病院を受診した場合、医療費は合算されますか?

合算されます。指定医療機関であれば、複数の医療機関や薬局の医療費をまとめて上限額を管理できます。

薬局の薬代も含まれますか?

含まれます。MSの治療に関係する薬であれば、調剤薬局での支払いも対象です。

いつから助成の対象になりますか?

認定の基準によって異なります。

  • 軽症高額該当の場合:基準を満たした日の翌日から適用されます。
  • 重症度分類を満たす場合:指定医が重症と判断した日から適用されます。
    (原則、申請から最大1か月、やむを得ない場合は最大3か月までさかのぼり可能)

注意点

医療費助成が使えるのは、都道府県・指定都市から指定を受けた「指定医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションなど)に限られます。受給者証を使う前に、受診先が指定医療機関かどうか確認しておきましょう。

制度の詳細や運用は自治体によって異なる場合があります。不明な点は、住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などへお問い合わせください。

登録者証について

2024年4月から、指定難病であることを証明する「登録者証」が発行されるようになりました。医療費助成の対象にならない場合でも取得できる制度です。
→「指定難病登録者証について」

関連動画

制作:MSキャビン(2015年3月10日公開 2024年8月22日更新)
協力:東京女子医科大学八千代医療センター医療支援室