MSは、条件を満たすと医療費の一部が助成されます。
手続きにあたって必要な書類などをご紹介しましたが、加入している公的医療保険の種別や介護保険認定の有無などによっても異なりますので、あらかじめ申請窓口でご確認ください。申請窓口は住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などです。

〜 以下、症状が重症ではない場合を解説します 〜
医療費総額が33,330円/月を超える月が年間3回以上ある
MSに関係する医療費の総額が33,330円/月を超える月が年間3回以上ある場合は「軽症高額該当」の医療費助成が受けられます。

医療費総額とは実際に窓口で支払う1〜3割負担の金額ではなく、国民健康保険や社会保険などが負担している分も含めた金額です。医療費総額33,330円の3割負担の場合だと、実際に窓口で支払うのは1万円になります。
「年間3回以上」は、医療費申請の書類を出す日から過去1年間をさかのぼって数えます。

医療費助成の新規申請を行う
申請窓口は 住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などです。 揃えておく書類は下記のとおりです(自治体によって必要な書類が違うかもしれず、念のため事前にご確認ください)。

該当する方は下記の書類も必要です。
- 世帯内に他に特定医療費又は小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる方 → その受給者の受給者証の写し等
- 介護保険を受けている方 → 介護保険証の写し

軽症高額該当」の医療費助成が受けられる
「特定医療費受給者証」が届き、医療費助成が受けられます。
医療保険の自己負担割合は2割になり(自己負担割合がもともと1〜2割の人はそのまま)、また下表のように医療費の自己負担額の上限が設けられます。窓口ではこれを上回る金額は支払わなくて良くなります。

医療費助成が適用されるのは、申請書を保健所等が受理した日(申請日)からです。受給者証の交付までは通常、2~3カ月程度かかります。申請日以降、受給者証が交付されるまでの間に医療機関等に支払った医療費については、自己負担限度額を除いた額が還付されます。申請時に還付方法をご確認ください。

受給者証と共に「自己負担上限額管理票」という冊子が届きます。MSで医療機関等を受診した際に、医療費総額と自己負担分の金額などを書いてもらうものです。
自己負担の累計額が自己負担上限額に達した後も、記載を続けてもらってください。

医療費総額が50,000円/月を超える月が年間6回以上ある
医療費助成の新規申請日より後、MSに関係する医療費の総額が50,000円/月を超える月が年間6回以上ある場合は、変更手続きをすることで自己負担限度額がより低くなります。

医療費総額とは、実際に窓口で支払う1〜2割負担の金額ではなく、指定難病の医療費助成、また国民健康保険や社会保険などが負担している分も含めた金額です。医療費総額50,000円の2割負担の場合だと、実際に窓口で支払うのは1万円になります。
「年間6回以上」は、変更手続きの書類を出す日から過去1年間をさかのぼって数えます。
上記の表「医療費の自己負担限度額」で「生活保護」「低所得I」「低所得II」に該当する方は 自己負担限度額は変わらないので、手続きは不要です。

医療費助成の変更手続を行う
揃えておく書類は下記のとおりです(自治体によって必要な書類が違うかもしれず、念のため事前にご確認ください)。


「高額かつ長期」の医療費助成が受けられる
変更の場合は手続きした翌月から適用です。前ページの表で「高額かつ長期」に該当します。

以降、「高額かつ長期」を更新していく
以降、更新時点で「過去1年以内に医療費の総額が50,000円/月を超える月が6回以上」を満たしていれば、「高額かつ長期」での更新手続ができます。
医療費助成の対象医療機関は決められているので、ご注意ください。
指定難病の医療費助成の対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション等)は、都道府県知事が指定した指定医療機関に限定されます。治療を受ける指定医療機関はあらかじめ決めておき、申請書に記入する必要があります。
「指定医療機関以外の医療機関」はもちろんのこと、「申請時に記載した指定医療機関以外の指定医療機関」を受診した際の医療費についても、原則として医療費支給の対象になりませんのでご注意ください。指定医療機関を変更する場合は、「特定医療費支給認定申請書(変更)」で申請してください。
制作:MSキャビン(2015年3月10日公開 2020年2月4日更新)
協力:東京女子医科大学八千代医療センター医療支援室
YouTubeでも解説しています。
→神経難病の医療費助成について(21分)